お役立ち情報

【入居前のポイント】無用な原状回復トラブルを避けるには?特約に注意して!

無用な原状回復トラブルを避けるには?

退去時での原状回復のトラブルは大変多くなっています。このようなトラブルは借主、貸主双方にとっても出来るだけ避けたいことです。ここでは、原状回復トラブルを避けるためにはどのような対策をすればよいか、入居前(入居時)にポイントを当ててご紹介します。

入居前の契約締結時が重要

原状回復についてのトラブルを避けるためには、退去時での話し合いよりも「入居前」に契約書の内容や室内の損耗の状態などについてしっかりと確認しておくことが最も重要となります。
一般的に原状回復の負担についての基本的な考え方は、国土交通省のガイドラインを参考にすることが多いですが、「通常の損耗等」についての明確な判断は、入居後では非常に難しく、「最初からこの状態であった」と主張しても、そのことを証明することは困難です。そのため、借主が使用した要因以外での損耗についても原状回復の負担を求められる可能性もあります。このような状況を避けるためには、入居前(入居時)の段階で物件の損耗状況について、借主、貸主双方の立ち合いの元、必要であれば写真撮影や記録などで明確にしておくことが有効なのです。

原状回復の負担割合「特約」に注意

原状回復の負担割合について、賃貸契約書に「特約」を定める場合があります。一般的には国土交通省のガイドラインを基本的な考え方としていますが、この「基本的な考え方」とは違う特約を定めることも可能なのです。
例えば、借主が一般的な原状回復義務を超える部分に関しても修繕等の義務を負うことなどです。このような「特約」を定める場合には、一定の要件が必要とされており、また、民法90条及び消費者契約法等に反していないことが必要です。借主側が特約での原状回復負担について納得していることなども求められています。

普段、何気なく取引をしている契約書ですが、非常に重要な内容が記載されているものです。退去時に無用なトラブルとならないよう、特に入居前(入居時)の契約締結の際には、損耗の程度、範囲、また退去時にはどの程度の負担を求められているかについて、お互いに十分に確認をするようにしましょう。また、契約後でも文書の中で気になる部分が出てきた場合には、出来るだけ早めにその都度、解決するようにしましょう。

PAGE TOP