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ホントに造作撤去のみで大丈夫?飲食店原状回復時の事前確認の必要性

キッチン

移転など店舗を出ていく際、必ず原状回復工事を行う必要があります。
飲食店ですと殆どの場合スケルトンの状態で返却を求められますが(または契約書に記載してある)、
まれに「入居してから作った造作撤去だけでいいよ」と言われることもあります。

今回は造作撤去だけと言われたケースで気をつけなければならない点をを実例を交えてご説明致します。

1.そもそも造作(造作物)とは

物件に最初から設置されているものではなく、入居したあとに設置した、
壁やカウンターなどのことを言います。
飲食店だと個室や仕切り用の壁、カウンター、壁に固定されている長椅子などになります。

「造作撤去」はこういった内装に設置されたものを撤去する事を言います。

2.「造作撤去だけでいい」と言われた場合の注意点 居酒屋Sの場合

居酒屋Sの店主の鈴木さん(仮名)は、広い店舗への移転のため、引越しの準備を進めていました。
もちろん原状回復の義務が生じることは把握していたので、どこまで工事したらいいかを、管理会社経由で大家さんに確認することにしました。
大家さんからの返答は、「次も飲食店で募集するので造作撤去だけで構わない」という内容でした。

鈴木さんはスケルトン状態で返すものだと思っていたので、造作物撤去だけという工事範囲が狭まったことに喜びました。
鈴木さんは入居してから作った個室用の壁を解体業者に壊してもらい管理会社に確認をお願いしました。

しかし、すんなり終了するかと思われた引き渡しは、再工事という結論になりました。

原因は壁の撤去あとです。
壁、床、天井と、壁を撤去したことにより、撤去あとの穴が残っており、
後日この部分を補修し引き渡しが完了しました。

・造作撤去と言われた場合、撤去後の後はどうするかも確認する。
鈴木さんはホントに解体撤去するだけでいいと考えておりましたが、大家さん側は、撤去後空いてしまった穴を埋めるという認識のズレが発生しました。

造作撤去や、「ここだけ撤去してくれたらいい」というのはまれに発生しますが、単純に撤去するだけではなく、その後の撤去跡に関してもそのままでいいのか、補修が必要なのか事前に確認を忘れないようにしましょう。
場合によっては、部分的な造作撤去よりもそのスペース丸々工事してしまったほうが安い場合もあるので注意しましょう。

3.契約書の確認、事前確認の必要性

基本的に賃貸契約書の中に原状回復について記載がありますが、細かい部分まで指定されているケースはかなり少ないです。
「原状回復」だから入ったときの状況でいいだろう、「造作撤去」だからこの部分だけ壊して終わりでいいだろうなど、
簡単な方に思い込まず、必ず事前にどこまでどう工事をしたらいいのかを確認して下さい。
殆どのトラブルは、事前にしっかりと確認しないことで発生します。

(確認しないことでのトラブル例)
※居抜きで入ったので、前の店舗の入居時の状態まで戻さなければならなかった。
※造作撤去だけなのに再工事になり結局高くなってしまった。

もし大家さん側と話しトラブルになりかけたときは原状回復コンシェルジュにご相談下さい。
工事だけではなく弁護士を入れての交渉ができる提携会社もご紹介が可能です。

まずはそうならないように、移転が決まった時点でしっかりと工事範囲を確認しましょう。

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