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原状回復の費用負担はどこまでが自己負担なの?

テナントやマンションなど賃貸物件を退去する際には、原状回復の義務が課せられています。しかし、借主、貸主ともどこまでが負担すべき範囲なのかはあいまいな場合が多いのではないでしょうか。ここでは、原状回復の費用負担の範囲についてご紹介します。

原状回復の費用負担の割合

賃貸物件では、退去時に原状回復の義務を負うことが一般的です。原状回復とは一般的に「入居時の状態に戻す」ということになりますが、その費用負担については一定の線引きがあります。

国土交通省のガイドラインによると、「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」とされています。つまり、賃借人が費用負担すべき部分は、故意や過失、または通常の使用を超えるような乱暴な使い方などで損耗・毀損したものについてということになります。

逆に言えば、経年劣化による損耗や通常の使用状態で毀損したものについては原状回復の義務ではないということになります。 例えば、賃貸物件に据え付けられた設備が入居時より古くなっていったとしても、借主は退去時にそれを新しいものに交換する必要はなく、そのままで良いということになります。また、壁クロスが自然に色あせたり、畳が日焼けしたものに関しても張替えの費用負担義務はありません。

原状回復の費用についてのトラブル

ガイドラインで一定の基準が設けられていても、原状回復のトラブルは少なくありません。「通常の使用を超える損耗かどうか」についての判断や「入居時にすでにあった損耗であるかどうか」についての判断が非常にあいまいであり、費用負担をどちらがおこなうかが明確にならないことが多いからです。

特に、入居時点がどのような状態であったかは、その当時でなければ確認できないことであり、退去時にこの点を厳密に確認することは非常に困難です。このようなトラブルを避けるためには、入居時の状態の写真や記録を確保しておくことが大切です。また、借主、貸主双方で十分に確認しておくことも必要です。 賃貸物件での原状回復の費用負担は、トラブルにもつながりやすいものです。借主が負担するのか、貸主が負担するのかは、入居時の契約締結の際にその範囲、程度について十分に確認するようにしましょう。

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